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労働安全衛生規則の一部を改正する省令が平成25年4月12日に公布され、
食品加工用機械関係は同年10月1日から施行されました。


   縦型ミキサーやスライサー、製菓用ロール機を使用して作業をされている場合、機械本体に覆いや
   囲い等を設けなければなりません。


   詳しい内容につきましてはこちらでご確認ください




◆改正の趣旨


1 食品加工用機械関係(第2編第1章関係)

(1)食品加工用機械を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が年間2,000件程度発生しており、
   その中には、指の切断など後遺障害が残る重篤なものも多く含まれている一方で、その特性
   に応じた労働災害防止措置が規定されていないことから、食品加工用機械による労働災害の
   防止を図るために必要な措置を規定したもの

(2)食品加工用機械を含めた機械一般について、目詰まり等の調整時の労働災害が多いことから、
   基準として必要な措置を規定したもの





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